「人材紹介サービス」
高スキルの人材の採用を国際人材で
人材紹介サービスは、候補者の中から面接を行い、入社した段階で紹介料が発生する採用成功報酬制のサービスです。 主に外国人のエグゼクティブクラスやマネージャークラス、例えば英語ができる人材や、スキルをもっている人材など様々な人材をご紹介いたします。 貴社の社員として直接雇用し、OJTやOFF-JTなどの教育を通じて、人材を大きく育てることができるのは大きな魅力と言えます。
人材紹介 実績例
大学:某大学、修士号卒
国籍:ベトナム
性別・年齢 :男性・30歳
スキル :IT、フォートラン
語学力: ベトナム語(母国語)、日本語(中級)、英語(ビジネス級)
大学:既卒
国籍:台湾
性別・年齢 :女性・28歳
スキル :通訳案内士
語学力: 北京語(台湾)ネイティブ、日本語(中級)
職歴:政府系海外交流団体
大学:既卒
国籍:韓国
性別・年齢 :女性・27歳
スキル :通訳案内士
語学力: 日本語N1、韓国語ネイティブ、日常英会話
職歴:韓国系アパレル企業・食品会社
大学:新卒
国籍:ベトナム
性別・年齢 :男性・28歳
スキル :特になし
語学力: 日本語N2、ベトナム語ネイティブ
職歴:特になし
※ 写真はイメージです。
人材雇用までの流れ
確認しておきたい働く人の「在留カード」
在留カードには、外国人がいつまで日本にいて、どういう在留資格を持っており、働いてよいかどうか等が書かれています。雇用する前には確認しておくべき書類です。
単純労働法制化 特定技能について
政府が外国人労働者の受け入れ拡大のために新設を目指している「特定技能」をめぐり、基本的な技能を持つ「1号」は14業種が対象として検討される一方、より熟練した人を対象とした「2号」の導入が検討されているのは現在、建設や宿泊など5業種にとどまっていることが、関係者の話で分かった。
一部の業種では「熟練した技能」を確認する試験の実施などが難しいとみられる。
2号は1号と異なり、長期在留や家族帯同も認められるため、厳格な運用を求めている。政府はこうした点も考慮し、要件を決めるとみられる。
現在、2号の対象として検討されているのは
建設業▽造船・舶用工業▽自動車整備業▽航空業▽宿泊業の5業種。
1号ではこれに加えて
介護▽ビルクリーニング▽農業▽漁業▽飲食料品製造業▽外食業▽素形材産業▽産業機械製造業▽電気・電子情報関連産業が対象予定。
この9業種のうち、介護は「高度な専門人材」を対象とした在留資格「介護」があるため、2号を使わず、その他は未定という。